原則的に著作権は、著作物の製作者である著作者が有する権利でありますので、制作発注や代金支払いなどを経ても著作権は移転するものではありません。
メイプル楓の作品は創作者・著作者であるメイプル楓に帰属しており、著作権を保有しております。そしてTENDER SHINEが運営するウェブサイト(FEATURE COMPASS.COM、以下、本ウェブサイト)上の文章、イラスト、ロゴ、写真、画像等の著作権は、TENDER SHINE及びFEATURE COMPASSに帰属します。これらの著作物の全部または一部をTENDER SHINEまたはFEATURE COMPASSの了解を得ずにソフトウェア等でいかなる媒体への複製や、放送、有線送信などに使用することは著作権法で禁じられています。
原則的、または限定的にメイプル楓の作品全ては「著作者人格権を行使する」事を対象とします。
【公表権・著作権法18条】 まだ公表されていない、または著作者の同意を得ないで公表された場合に権利の行使を決定する権利です。著作者は、著作物を公表するかしないかを創作者・著作者によって決定する事ができます。
【氏名表示権・著作権法19条】 著作者名、ペンネーム等を表示するかしないかはを決定する権利は著作者が有しています。著作権法19条2項では、他人の著作物を利用する者は、その著作物につき既に表示されている著作者名に従って著作者名を表示する必要があります。
【同一性保持権・著作権法20条】 著作物の同一性を保持し、勝手にこれらを変更したり改変することはできません。著作者の意向にそぐわない内容の物販や記事・出版物は同一性保持権の侵害となります。
創作者・著作者であるメイプル楓が創った著作物は、経済的利益を保護する著作財産権を有しており、創作者・著作者のメイプル楓以外である他者が勝手に利用する事を禁止できる権利です。著作財産権を行使することで、許可を得ずに利用され、利益を奪われる事態を防止できます。
【二次的著作物・著作権法2条1項11号】 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物とする。
二次的著作物の著作者の権利は、著作物を創作した時点で発生するため、原作者に無断で創作された二次的著作物にも権利が認められますが、同時に原作者と著作者の関係では著作権の侵害となります。そのため、二次的著作物への取り扱いは著作権侵害を回避するために著作者への仕様説明をし、事前に著作者から二次的著作物への取り扱い承認を得るために契約書を交わす事が双方の有益になる次善策と考えられます。
著作権譲渡は、事前に双方の合意内容を具体的かつ簡潔にした契約書を交わす事を明確に伝えておきます。原則的に翻訳権・翻案権(著作権法第27条)と二次的著作物の利用権(著作権法第28条)は著作権譲渡に含まないものとさせて頂きますが、契約内容で異なります。
著作権利用許諾(ライセンス)は、事前に双方の合意内容を具体的かつ簡潔にした契約書を交わす事を明確に伝えておきます。尚、著作権利用許諾は著作権の譲渡や移転はございません。著作権利用許諾は使用用途や期限等を含んだ内容の契約をさせて頂きます。
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